MENU

相続のご相談

相続問題でお悩みの方へ

当事務所では、常時、多数の相続問題を取り扱っております。
相続発生後に生じた相続人間の紛争の解決や生前対策としての遺言書作成などを含め、多数の解決実績があります。

遺言書作成

相続人間でのトラブルを避けるために、遺言書の作成をおすすめします。
弁護士に遺言書の文案の作成を依頼することにより、内容の充実した適法な遺言書を作成することができます。

遺言書作成の注意点

遺言書には、公証人が作成する公正証書遺言と自分で作成して自分で保管する自筆証書遺言などがありますが、いずれの遺言書の場合にも、法律上の要件を満たしていない遺言書は無効となってしまいます。また、十分な判断能力がない状態で作成された遺言書も無効となってしまいます。そのため、遺言書を作成する際は、これらの点に注意する必要があります。弁護士はこれらの点を熟知していますので、遺言書の作成は、弁護士にご依頼されるのが安心かと思います。

よく寄せられる相談内容

相談内容
あとでトラブルにならないような遺言書を作成したい。
解決方法
遺言書の内容が偽造されたなどと後から言われないようにするために、公正証書遺言をおすすめしています。
公正証書遺言にすれば、遺言書を半永久的に公証人役場で保管されるので、偽造や紛失の心配がありません。また、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所での検認という手続が必要となるため、遺言の内容を実現するまでに費用や時間がかかってしまいますが、公正証書遺言の場合には、このような手続が不要なので、すぐに遺言の内容を実現することができます。法定相続人に最低限保障された相続分を遺留分といいますが、遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害する内容になっている場合、その法定相続人から、遺留分侵害額の金銭を支払うように請求される可能性があります。そのため、弁護士が遺言書の文案を作成する際は、この遺留分についても依頼者に代わって検討することになります。
相談内容
一度遺言書を作成したが、もう一度作り直したい。
解決方法
遺言は、いつでも撤回することができますので、すでに遺言書を作成している場合でも、後になって遺言書の内容を変更したくなった場合には、いつでも、新しく遺言書を作成することができます。もっとも、新しく遺言書を作成する場合には、後でトラブルにならないように、前の遺言はその全文を完全に撤回しておく方が安心といえます。その他にも、新しく遺言書を作成する場合に注意すべき点がいくつかありますので、弁護士に相談するのがおすすめです。

遺言書作成コラム

遺産分割

意見の相違や感情的な対立のため、相続人同士での話し合いがまとまらない場合には、弁護士が代理人として他の相続人と交渉し、最善の解決を図ります。

よく寄せられる相談内容

相談内容
相続人間で話し合いがまとまらない。
解決方法
弁護士が代理人として他の相続人と交渉したり、家庭裁判所に調停を申し立てたりすることにより、できるだけ迅速に円満解決を図ります。 調停でも解決できない場合には、裁判官が審判により遺産の分け方を決めることになります。
弁護士は、審判まで行った場合を想定しながら交渉や調停を進めていきますので、当事者同士の場合よりも合理的に話し合いを進めることができます。
相談内容
相続人の中に連絡の取れない人がいる。
解決方法
弁護士が連絡の取れない相続人の住所を調査し、代理人としてその相続人と交渉します。
相談内容
他の相続人が多額の生前贈与を受けていた。
解決方法
弁護士が代理人として多額の生前贈与を受けていた相続人に対し、その生前贈与も遺産の一部とみなした上で遺産分割をするよう主張していきます。
相談内容
裁判所から遺産分割調停に関する書類が届いた。
解決方法
弁護士が代理人として他の相続人と交渉したり、家庭裁判所に調停を申し立てたりすることにより、できるだけ迅速に円満解決を図ります。 調停でも解決できない場合には、裁判官が審判により遺産の分け方を決めることになります。
弁護士は、審判まで行った場合を想定しながら交渉や調停を進めていきますので、当事者同士の場合よりも合理的に話し合いを進めることができます。

遺産分割コラム

遺留分侵害

自分の取り分が少なくなるような遺言書が残されていた場合や他の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合には、法定相続人に最低限保障された相続分である遺留分が侵害されているおそがあります。弁護士は、遺言書の内容や遺産の内容、生前贈与の内容、相続人の構成などを全て調べた上で、遺留分が侵害されているかどうかを判断することができます。遺留分が侵害されている場合には、すぐに内容証明郵便で他の相続人に対し遺留分額の支払を請求します。

よく寄せられる相談内容

相談内容
父の遺言書には全ての遺産を兄1人に相続させると記載されていた。
解決方法
遺留分が侵害されている可能性がかなり高いですので、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。遺留分侵害額請求権は、遺留分の侵害を知ってから1年で時効となります。
相談内容
遺産はほとんどなかったが、兄が多額の生前贈与を受けていた。
解決方法
この場合も遺留分が侵害されている可能性がかなり高いですので、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。遺留分侵害の有無を判断する際には、複雑な計算を要する場合がありますので、弁護士に相談するのがおすすめです。

遺留分侵害コラム

使い込みの問題

一部の相続人が故人の生前や死後に故人名義の預貯金を無断で引き出していた場合には、不当利得の問題になりますので、その相続人に対し、訴訟を提起するなどして、引き出した預貯金の返還を求める必要があります。訴訟手続が必要になりますので、お早めに弁護士にご相談ください。
故人名義の多額の預貯金が引き出された場合、それを一部の相続人が勝手に行ったものなのかどうかが争いになることが多く、勝手に引き出したといえるだけの十分な証拠があるかどうかが重要な点になります。

よく寄せられる相談内容

相談内容
故人の生前に、故人名義の口座から多額の預貯金が引き出されている。
解決方法
この場合、故人が通帳やキャッシュカードを誰に預けていたか、引き出された預貯金は故人の生活費を超える額であったか、預金の引き出しを行ったATMの場所、故人の判断能力の程度などの点を詳細に調査して、その預貯金が無断で引き出されたものかどうか、誰が無断で引き出したのかなどを明らかにしていきます。
これらが明らかになった場合には、訴訟提起などにより、引き出した預貯金の返還を求めていきます。
相談内容
故人の生前に、故人名義の不動産の賃料を兄が受領していた。
解決方法
この場合、兄が故人の承諾を得て受領していたのであれば、特別受益の問題になります。これに対し、兄が故人の承諾を得ずに勝手に受領していたのであれば、使い込みの問題になります。いずれの場合にも、兄に対しては、法的主張をすることが可能です。

使い込みの問題コラム

お困りごとなど、お気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せ・ご予約

TEL:022-398-8457

受付時間9:00~18:00(土日祝休)

メールでのお問合せ・ご予約

お問合せ・ご予約

© 2020 勾当台総合法律事務所