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弁護士費用

弁護士費用の種類

法律相談料

「法律相談(電話、電子メール、ファックスによる相談を含む。)の対価」をいいます。

着手金

「事件処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果にかかわらず、受任時にお支払いいただく費用」をいいます。

報酬金

「事件処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じてお支払いいただく費用」をいいます。

手数料

「原則として1回程度の手続又は事件処理で終了する事件等についての費用」をいいます。

実費

「弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、供託金など、事件処理に要する費用」をいいます。

日当

「弁護士が、事件処理のために事務所所在地を離れ、移動によって拘束される場合にお支払いいただく費用」をいいます。

※着手金における経済的利益とは、おおむね「相手方に請求しようとする金額、又は相手方から請求されている金額」をいいます。
※報酬金における経済的利益とは、おおむね「相手方から確保した金額、又は相手方からの請求を排斥した金額」をいいます。

弁護士報酬

当事務所の弁護士報酬基準の概要は、以下のとおりです。
なお、全て税込表示となっております。

1 民事事件(訴訟、家事審判、労働審判、家事調停、民事調停)の着手金及び報酬金

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え
3000万円以下の場合
5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

※着手金の最低額は11万円とします。
※交通事故損害賠償事件の場合の着手金は0円とし、報酬金はこの表の着手金と報酬金の合計額とします。
※示談交渉事件の場合の着手金及び報酬金は、この表の3分の2とします。
※示談交渉事件から民事事件に移行した場合の着手金は、この表の2分の1とします。

2 離婚事件の着手金及び報酬金

事件の内容 着手金 報酬金
離婚調停事件・離婚交渉事件 22万円 22万円
離婚訴訟事件 33万円 33万円

※離婚交渉事件から離婚調停事件に移行した場合の着手金は、11万円とします。
※離婚調停事件から離婚訴訟事件に移行した場合の着手金は、11万円とします。
※財産分与・慰謝料など財産給付を伴う場合の報酬金は、この表で算定した金額に、財産的給付について上記1の表で算定した金額を加えたものとします。

3 債務整理事件

事件の内容 着手金 報酬金
非事業者の任意整理事件 債権者1社につき3.3万円 経済的利益の11%
過払金返還請求 0円 示談交渉で回収した場合には、
経済的利益の22%
訴訟で回収した場合には、
経済的利益の27.5%
債務を減額した場合には、
経済的利益の11%
非事業者の自己破産事件 33万円 0円
非事業者の個人再生事件 44万円 0円
事業者の任意整理事件 債権者1社につき6.6万円 1の表による。
事業者の自己破産事件 55万円以上 1の表による。
事業者の民事再生事件 110万円以上 1の表による。

※非事業者の場合の着手金の最低額は、11万円とします。
※事業者の場合の着手金の最低額は、22万円とします。

4 裁判外の手数料

項目 手数料
法律関係調査 5.5万円以上22万円以下
契約書類及びこれに準ずる書面の作成 11万円以上
内容証明郵便作成 3.3万円以上5.5万円以下
遺言書作成 定型 11万円以上22万円以下
非定型 22万円以上
公正証書の場合には3.3万円を加算
遺言書検認申立 11万円
遺言執行 33万円以上

5 顧問料

項目 顧問料
事業者 月額3.3万円以上
非事業者 年額6.6万円(月額5500円)以上

当事務所の弁護士報酬基準はこちらです。
この報酬規定は、旧日弁連弁護士報酬基準に準拠しております。
なお、個別の事件の具体的な弁護士報酬は、依頼者と協議の上、決定いたします。

お困りごとなど、お気軽にご相談ください。

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