「法律相談(電話、電子メール、ファックスによる相談を含む。)の対価」をいいます。
「事件処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果にかかわらず、受任時にお支払いいただく費用」をいいます。
「事件処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じてお支払いいただく費用」をいいます。
「原則として1回程度の手続又は事件処理で終了する事件等についての費用」をいいます。
「弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、供託金など、事件処理に要する費用」をいいます。
「弁護士が、事件処理のために事務所所在地を離れ、移動によって拘束される場合にお支払いいただく費用」をいいます。
※着手金における経済的利益とは、おおむね「相手方に請求しようとする金額、又は相手方から請求されている金額」をいいます。
※報酬金における経済的利益とは、おおむね「相手方から確保した金額、又は相手方からの請求を排斥した金額」をいいます。
当事務所の弁護士報酬基準の概要は、以下のとおりです。
なお、全て税込表示となっております。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
※着手金の最低額は11万円とします。
※交通事故損害賠償事件の場合の着手金は0円とし、報酬金はこの表の着手金と報酬金の合計額とします。
※示談交渉事件の場合の着手金及び報酬金は、この表の3分の2とします。
※示談交渉事件から民事事件に移行した場合の着手金は、この表の2分の1とします。
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚調停事件・離婚交渉事件 | 22万円 | 22万円 |
離婚訴訟事件 | 33万円 | 33万円 |
※離婚交渉事件から離婚調停事件に移行した場合の着手金は、11万円とします。
※離婚調停事件から離婚訴訟事件に移行した場合の着手金は、11万円とします。
※財産分与・慰謝料など財産給付を伴う場合の報酬金は、この表で算定した金額に、財産的給付について上記1の表で算定した金額を加えたものとします。
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
非事業者の任意整理事件 | 債権者1社につき3.3万円 | 経済的利益の11% |
過払金返還請求 | 0円 | 示談交渉で回収した場合には、 経済的利益の22% 訴訟で回収した場合には、 経済的利益の27.5% 債務を減額した場合には、 経済的利益の11% |
非事業者の自己破産事件 | 33万円 | 0円 |
非事業者の個人再生事件 | 44万円 | 0円 |
事業者の任意整理事件 | 債権者1社につき6.6万円 | 1の表による。 |
事業者の自己破産事件 | 55万円以上 | 1の表による。 |
事業者の民事再生事件 | 110万円以上 | 1の表による。 |
※非事業者の場合の着手金の最低額は、11万円とします。
※事業者の場合の着手金の最低額は、22万円とします。
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
法律関係調査 | 5.5万円以上22万円以下 | |
契約書類及びこれに準ずる書面の作成 | 11万円以上 | |
内容証明郵便作成 | 3.3万円以上5.5万円以下 | |
遺言書作成 | 定型 | 11万円以上22万円以下 |
非定型 | 22万円以上 | |
公正証書の場合には3.3万円を加算 | ||
遺言書検認申立 | 11万円 | |
遺言執行 | 33万円以上 |
項目 | 顧問料 |
---|---|
事業者 | 月額3.3万円以上 |
非事業者 | 年額6.6万円(月額5500円)以上 |
当事務所の弁護士報酬基準はこちらです。
この報酬規定は、旧日弁連弁護士報酬基準に準拠しております。
なお、個別の事件の具体的な弁護士報酬は、依頼者と協議の上、決定いたします。