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相続 - 遺留分侵害

2020年10月22日

遺留分の算定における「贈与」

 遺留分の算定における「贈与」(民法1043条1項)は,以下のものに限られます(1044条)。

① 相続開始前の1年間にした贈与
② 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは,1年前の日より前にした贈与
③ 相続開始前の10年間にした相続人に対する贈与(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限る。)

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