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2020年10月22日
遺留分の算定における「贈与」(民法1043条1項)は,以下のものに限られます(1044条)。
① 相続開始前の1年間にした贈与② 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは,1年前の日より前にした贈与③ 相続開始前の10年間にした相続人に対する贈与(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限る。)
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