2020年10月22日
共同相続人に対する遺贈,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与は,特別受益として取り扱われます(民法903条1項)。特別受益は遺産の先渡しですので,具体的相続分の計算上,特別受益の価額は遺産の価額に持ち戻されることになります。
もっとも,被相続人が明示又は黙示に持ち戻し免除の意思表示をしていた場合には,このような持ち戻しは不要とされます(同条3項)。
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住用の建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,当該被相続人は,その遺贈又は贈与について持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定されます(同条4項)。