2021年06月03日
【相談前】
他の相続人との折り合いが悪いため、弁護士を立てて遺産分割の交渉を進めたいというご依頼でした。
【相談後】
遺産に含まれる不動産の登記を調べたところ、すでに他の相続人名義になっており、よくよく調べると、その不動産をその相続人1人に相続させる旨の遺言書があることがわかりました。
そこで、遺留分減殺調停と不動産以外についての遺産分割調停を申し立てることにしました。
調停においては、不動産の価格で意見が対立しましたが、約10か月かけて話し合いを重ね、最終的には、不動産以外の遺産全部を依頼者様が取得するとともに、他の相続人が依頼者様に対し相当額の解決金を1か月以内に支払う内容で円満に解決することができました。
【コメント】
相続に関する調停では、不動産の価格で意見が対立することがよくみられます。この場合、不動産鑑定士に不動産の鑑定評価を依頼すればいいように思いますが、これにはかなりの費用がかかってしまいます。
そのため、できる限り鑑定評価を依頼することなく解決することが相続人全員の利益になることが多い印象です。
今回も、弁護士が粘り強く話し合いを重ねた結果、鑑定評価を依頼することなく調停の中で円満に解決することができました。