2021年06月03日
【相談前】
遺産相続について他の相続人との話し合いがまとまらないので、弁護士を立てて調停を進めたいというご依頼でした。
依頼者様は法定相続分どおりの遺産分割を提案していましたが、他の相続人が特別受益などを主張してその提案を拒否しているという状況でした。
【相談後】
早急に遺産分割調停を申し立て、調停において約1年かけて話し合いを重ね、最後は、裁判所から話し合いの結果を踏まえた「調停に代わる審判」を出していただきました。
この審判は、特別受益を一切考慮しない内容でしたが、他の相続人から異議申立てがされることはなく、そのまま確定しました。
【コメント】
弁護士が調停において粘り強く主張立証を重ね他の相続人の特別受益の主張に理由がないことを明らかにすることにより、裁判所から依頼者様の希望するとおりの「調停に代わる審判」を出していただきました。
また、他の相続人から異議申立てがされる事態を防ぐことができ、紛争の長期化を避けることができました。